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後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養 について

患者のみなさまへ
令和6年度診療報酬改定により、令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

特別の料金とは・・・
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
 
・「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
・端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。


尚 詳細(特別の料金の計算方法等)については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html(厚生労働省のホームページが開きます)

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